
6月28日(土)、東京税理士会館にて、首都圏青税共催研修が開催されました。
首都圏の各青税団体(東京・神奈川・千葉・埼玉)が一堂に会する毎年恒例の研修になります。今回、埼玉青税からは5名の会員が参加しました。
今年は「税理士に必要な法的書き方〜司法試験・租税法問題を素材にして〜」をテーマに、説得力のある論証の方法をグループワーク形式にて学びました。
最初の1時間は、今回の講師、東京青税・小池幸造会員から、論理的な説明方法について解説があり、「たしかに・しかし・したがって」の起承転結を意識し、結論から逆算して理論を組み立てていくことの大切さについて学びました。
それを踏まえて、次の1時間で6つのグループに分かれて、実際の司法試験の問題を題材に、
所得税法の適用上適正か適正でないかについて検討しました(※)。グループ内で、リーダー・司会・PC担当・アドバイザーといった役割こそありましたが、どのグループも参加者が積極的に意見し、そして理論を組み立てていきました。
最後の1時間で、グループごとにまとめた論証を発表し、それに対して小池会員や副講師の余郷太一会員から講評を頂きました。小池会員は、東京青税の「税法学原論研究会」を担当されていることもあり、「問題文に書かれていない設定を使わない方がいい」などと鋭いツッコミを入れていました。
条文や規定の適用に当たり、税理士としていつかは論理的な説明が求められる日が来るかもしれません。そのときのための、よい実戦練習になったのではないでしょうか。
(※)
今回の事例は、長期にわたる矯正歯科の治療費を一括で受領した場合に、治療段階に応じて収入を計上できるか否か、です。
所得税法36条の解釈上、意見が真っ二つに割れる事案です。
詳しく調べたい方は、高松高裁平8.3.26の判例をご確認ください。
(H.I.)
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